青木鍼灸治療院

現代医学的な研究に基づいた鍼・灸・マッサージ

お電話でのお問合わせは、9:30~12:00・14:00~19:00
お電話でのお問合わせは096-369-5852
各種保険について

ここでは、健康保険(政府管掌保険(社会保険等)、国民健康保険、老人保険、組合保険、共済保険)・
労災保険、自賠責保険、生活保護医療について・ 熊本市国民健康保険あんま・はり・きゅう施術費(治療費)
助成制度についてご案内しております。
その他保険の取扱いにつきましては、お気軽にお問合わせ下さい。
あんま・はり・きゅう施術費(治療費)助成
熊本市国民健康保険加入者があんま、はり、きゅう治療を受ける場合、治療費の一部が助成されます。
対象者熊本市国民健康保険の加入者
助成額 : 平成24年度分
1日1回あたり 1,000円
回数制限 : 年間30回まで
健康保険による鍼灸・マッサージ治療について
保険証の種類:政府管掌保険(社会保険等)・国民健康保険・老人保険・組合保険・共済保険
<治療の対象となる症状及び疾患>
1.神経痛 2.リウマチ 3.五十肩 4.頚腕症候群 5.腰痛症
6.頸椎捻挫後遺症 7.その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
(ただし慢性期に至ったものでなくても良い。)
また、ご自宅または老人保健施設での療養が必要な方に健康保険を利用し、
わずかな費用でご利用いただける、訪問マッサージもございます。
医療保険を使った訪問マッサージについて >>詳しくはこちら
健康保険治療には保険医の診断書が必要になります。詳しくはお問合わせ下さい。

労災保険による鍼灸・マッサージ治療について
当院は「都道府県労働基準局長指定」を受けたはり・きゅう治療院です。
労災保険によるはり・きゅう治療が受けられます。 
<適法条件>
労災保険の被保険者(本人)が業務労災や通勤労災により、対象疾患となった場合。
労災保険は、主治医より、診断書等所定の書類が発行された後に、はり・きゅう治療が開始できます。
詳しくはお問合わせ下さい。

自賠責保険による鍼灸・マッサージ治療について
交通事故により障害を受けた場合、加害者の加入している損害保険会社にはり・きゅう治療を希望する旨を伝え
了解されれば治療を開始できます。 
交通事故で生じた痛みやしびれなどを軽減します。
現在、通院中の整形外科およびリハビリ科での治療と併用が可能です。
ご利用の保険会社様に、当院での鍼灸治療、指圧・マッサージ治療のいずれかをご希望下さい。
ご担当者様又はご本人様から当院までご連絡いただければ、お手続きにつきまして詳しくご説明いたします。

生活保護医療による鍼灸・マッサージ治療について
生活保護医療によるはり・きゅう治療の取扱いは、手続きが健康保険とは違います。
詳しくはお問合わせ下さい。